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[2023年10月14日]

同志社中高同窓会会則


第1章【総則】

第1条[名称]
この会は、同志社中高同窓会と称し、英語名をDoshisha Junior and Senior High School Alumni Associationと表示する。
第2条[事務所]
この会は、主たる事務所を京都市左京区岩倉大鷺町89番地同志社中学校・高等学校宿志館1階に置く。
第3条[支部]
この会は、総会の議決を経て、支部を設けることができる。
第4条[目的]
この会は、同志社建学の精神にもとづき、会員相互の親睦を深め、同志社中学校・高等学校と会員との関係を密接にし、かつ両校の発展に寄与するとともに、その精神の継承と高揚を図ることを目的とする。
第5条[事業]
この会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行うことができる。
  1. 会員名簿の管理および発行
  2. ウェブサイトの運営および会誌の発行
  3. 会員交流会等の開催
  4. 同志社中学校・高等学校の教育活動への協力、援助ならびに在校生への支援
  5. 同志社建学の精神の継承と高揚に関する事業
  6. 前各号に掲げるもののほか、この会の目的を達成するために必要な事業

第2章【会員】
第6条[会員の種別]
この会の会員は、次の3種とする。
  1. 正会員:同志社普通学校、同志社中学(旧制中学校)、同志社中学校、同志社高等学校および同志社中学校・高等学校のいずれかに在籍したことがある者。
  2. 特別会員:前号に規定する5校のいずれかの教職員である者、または教職員であった者。
  3. 賛助会員:正会員が在籍する団体であり、かつこの会の事業を賛助するため入会した団体。
第7条[会員の資格の喪失]
  1. 会員が死亡したときは、その資格を喪失する。
  2. 賛助会員が会費を2年以上滞納したときは、理事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
第8条[入会金および会費]
会費の入会金および会費の額、種類ならびに納入時期は、総会において定める。
第9条[会費等の不返還]
この会は、会員がすでに納入した入会金、会費およびその他の拠出金品を返還しない。

第3章【総会】
第10条[総会の構成および種別]
  1. 総会は、正会員の意思をこの会の運営に反映させるため、正会員の代表者である代議員をもって構成する。
  2. この会の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
第11条[代議員]
  1. 代議員は、それぞれの学年の責任において、卒業時のクラス数に相当する人数を正会員のうちから 選任することができる。卒業年度ごとに、代議員のうち1人を学年代表代議員とする。
  2. 代議員の任期は2箇年とする。
  3. 代議員は、総会に出席して審議にあたり、表決権を行使するとともに、その卒業年度の学年会、クラス会などとの連絡にあたる。
第12条[総会の議決事項]
総会は、次の各号に掲げる事項を議決する。
  1. 会長、理事長、理事、監事および顧問の選任ならびに解任
  2. 事業計画および収支予算の決定
  3. 事業報告および決算の承認
  4. 中長期にわたる事業計画の実施
  5. 入会金および会費の額、種類ならびに納入時期
  6. 支部の設置
  7. 会則の変更
  8. 前各号に掲げるもののほか、理事会が総会に付議する事項
第13条[総会の開催]
  1. 通常総会は、毎年2回(原則2月と10月)開催する。
  2. 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
    1. 理事会が必要と認め、会長に招集の請求をしたとき。
    2. 代議員総数の30分の1以上から総会に付議すべき事項を示して会長に招集の請求があったとき。
    3. 第26条第1項第4号(監事による総会の招集)の規定により、監事が招集したとき。
  3. 総会は、正会員に公開する。
第14条[総会の招集]
  1. 総会は、この会則に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
  2. 総会を招集しようとするときは、会議の日時、場所、目的および付議する事項を示した招集通知を、開催日の20日前までに書面もしくは電磁的方法により発信しなければならない。
  3. 前条第2項第1号または第2号の規定による請求があったときは、会長は速やかに総会を招集しなければ ならない。
第15条[総会の議長]
総会の議長は、会長または会長が指名した代議員とする。ただし、第13条第2項第2号(代議員による総会招集の請求)の規定による請求があり、臨時総会を開催したときは、請求した代議員のうちから議長を選出する。
第16条[総会の定足数]
総会は、代議員総数の3分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
第17条[総会の議決]
  1. 総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
  2. 付議する事項につき特別な利害関係を有する代議員は、その事項について表決権を行使することができない。
第18条[総会の書面表決等]
  1. 代議員は、第14条第2項(総会の招集通知)の規定によりあらかじめ通知された付議事項について、書面もしくは電磁的方法をもって表決し、または他の代議員を代理人として表決を委任することができる。
  2. 前項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。
  3. 第1項の規定により表決権を行使する代議員は、第16条(総会の定足数)、第17条第1項(総会の議決)、第48条(会則の変更)の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
第19条[総会の議事録]
総会の議事については、議事録を作成し、議長および出席した代議員のうちから代議員の互選によって定められた議事録署名人2人が署名する。

第4章【役員】
第20条[役員の種類および定数]
この会には、次の各号に掲げる役員を置く。
  1. 会長 1人
  2. 理事長 1人
  3. 理事 24人以上38人以下
  4. 監事 2人以上
第21条[理事]
  1. 理事は、この会則の定めならびに総会および理事会の議決に基づき、この会の業務を執行するとともに、委員会の業務推進を援助する。
  2. 理事は、学年理事および会長理事長推薦理事からなる。
第22条[学年理事]
  1. 学年理事は、同志社高等学校または同志社中学校・高等学校卒業年度の翌年から起算して、次の各号に掲げる年数(もしくは、同志社中学校卒業の年から起算した場合は、この年数に3年を加算する。)に相当する学年の正会員をもって構成する。それぞれの人数は次の通りとする。
    1. 25年目の学年 6人以上10人以下
    2. 24年目の学年 3人以上5人以下
    3. 23年目の学年 2人以上4人以下
    4. 54年目および55年目の学年 それぞれ1人
    5. 44年目および45年目の学年 それぞれ1人
    6. 34年目および35年目の学年 それぞれ1人
    7. 17年目および18年目の学年 それぞれ1人
    8. 11年目および12年目の学年 それぞれ1人
    9. 5年目および6年目の学年 それぞれ1人
  2. 学年理事は、前項に定めるそれぞれの学年の責任において、正会員のうちから推薦し、前年度に開催する第2回総会において選任する。ただし、前年度から引き続き任期を残す学年理事がある場合を除く。
  3. 第1項に定める25年目、24年目および23年目の学年理事の任期は、それぞれ1箇年とする。
  4. 第1項に定める54年目、44年目、34年目、17年目、11年目および5年目の学年理事の任期は、当年度および翌年度の2箇年とする。従って、55年目、45年目、35年目、18年目、12年目および6年目の学年理事の任期は、前年度および当年度の2箇年である。
第23条[会長理事長推薦理事]
  1. 会長および理事長は、それぞれ若干名の会長理事長推薦理事を正会員のうちから推薦し、第1回総会において過半数の議決を得て選任することができる。会長理事長推薦理事は会の業務を執行するとともに、委員会の業務推進を援助する。
  2. 会長理事長推薦理事の任期は、その推薦した会長、理事長と同一とする。
第24条[会長]
  1. 会長は、この会を代表し、この会の業務を統括する。
  2. 会長は、前任会長の任期が終了するまでに、理事会において正会員のうちから推薦し、総会において過半数の議決を得て選任する。
  3. 会長の任期は2箇年とする。ただし、通算して2期までは再任を妨げない。
  4. 前項の規定にかかわらず、代議員総数の過半数が総会に出席し、その出席数の4分の3以上の議決があるときは、通算して3期まで再任することができる。
  5. 会長に事故があるとき、会長の後任が選任されないときまたは会長が欠けたときは、理事の互選により会長代行を定め、その者が会長の職務を代行する。
  6. 会長代行の任期は、選任された期の終期までとする。
  7. 会長代行の任期が終了しても会長が選任されない場合は、改めて理事の互選により会長代行を定めるものとする。
第25条[理事長]
  1. 理事長は、理事会を代表し、理事の業務執行を掌理する。
  2. 理事長は、第22条第1項に定める25年目の学年の責任において、その学年理事のうちから推薦し、前年度に開催する総会において選任する。理事長の任期は1箇年とする。
  3. 理事長に事故があるときまたは理事長が欠けたときは、理事の互選により理事長代行を定め、その者が理事長の職務を代行する。
第26条[監事]
  1. 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
    1. 理事の業務執行の状況を監査すること。
    2. この会の財産の状況を監査すること。
    3. 前2号の規定による監査の結果、この会の業務または財産の管理に関し不正の行為または法令もしくは会則に違反する重大な事実があることを発見したときは、その旨を総会に報告すること。
    4. 前号の報告をするため、総会を招集すること。
    5. 理事の業務執行の状況またはこの会の財産の状況について、理事に意見を述べること。そのために、監事は、理事会に出席することができる。
  2. 監事は、前任監事の任期が終了するまでに、理事会において正会員のうちから推薦し、総会において選任する。なお、理事または事務局職員を兼ねることはできない。
  3. 監事の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する事業報告および決算について審議する通常総会の終結の時までとする。ただし、通算して2期までは再任を妨げない。

第5章【理事会】
第27条[理事会の構成]
理事会は、理事をもって構成する。
第28条[理事会の議決事項]
この会則で別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
  1. 総会に付議すべき事項
  2. 賛助会員の入会
  3. 委員会の設置ならびに組織および運営
  4. 事務局職員の任免ならびに事務局の組織および運営
  5. 前各号に掲げるもののほか、この会の業務の執行に関する重要な事項
第29条[理事会の開催]
理事会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
  1. 理事長が必要と認めたとき。
  2. 理事総数の4分の1以上から理事長に招集の請求があったとき。
第30条[理事会の招集]
理事会は、理事長が招集する。
第31条[理事会の議長]
理事会の議長は、理事長または理事長が指名した理事とする。
第32条[理事会の定足数]
理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。
第33条[理事会の議決]
  1. 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
  2. 付議する事項につき特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。
第34条[理事会の表決権の委任]
  1. 理事は、他の理事を代理人として表決を委任することができる。
  2. 前項の代理人は、代理権を証する書面を理事会ごとに議長に提出しなければならない。理事または代理人は、代理権を証する書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を理事会が指定する電磁的方法により提供することが出来る。この場合において、当該理事または代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
  3. 第1項の規定により表決権を行使する理事は、第32条(理事会の定足数)および第33条(理事会の議決)の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす。
第35条[理事会の議事録]
理事会の議事については、議事録を作成する。
第36条[委員会]
  1. 理事会は、この会の事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設置することができる。
  2. 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、または事業を遂行する。
  3. 委員会の組織および運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
第37条[事務局]
  1. この会は、事務を処理するため事務局を置く。
  2. 事務局には、所要の事務局職員を置く。
  3. 事務局職員は、理事会の議決を経て、任免する。
  4. 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

第6章【学校代表・学校幹事および顧問】
第38条[学校代表]
  1. 学校代表は、同志社中学校・高等学校の現任校長が就任する。
  2. 学校代表は、この会の運営に助言を与えることができる。
第39条[学校幹事]
  1. 学校幹事は、同志社中学校・高等学校において、現任教職員のうちから4人を選任することができる。
  2. 学校幹事は、この会と学校側との連絡を密に行い、意思の疎通を図り、この会の業務に反映させる。
第40条[顧問]
  1. 顧問は、会長または理事長であった者ならびに総会において選任された正会員がそれぞれ就任する。
  2. 顧問は、この会の健全な発展のために、この会の運営の全般に関し、理事会の要請に応じて助言を与えることができる。

第7章【資産および会計】
第41条[資産の構成および経費の支出]
  1. この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
    1. 入会金および会費
    2. 寄付金品
    3. 事業に伴う収入
    4. 資産から生じる収入
    5. その他の収入
  2. この会の経費は、資産をもって支出する。
第42条[資産の管理]
この会の資産は、その管理方法について理事会の議決を経て、会長が管理する。
第43条[事業年度]
この会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第44条[事業計画および収支予算]
  1. この会の事業計画およびこれに伴う収支予算に関する書類は、事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
  2. 前項の議決を経た事業計画および収支予算について、理事長はその事業年度開始後最初に開催する通常総会において承認を得なければならない。
第45条[中長期にわたる事業計画]
  1. この会は、理事会の議決を経て、中長期にわたる事業計画を策定することができる。
  2. 前項の事業計画を実施しようとするときは、あらかじめ総会の議決を経なければならない。
第46条[事業報告および決算]
この会の事業報告および決算は、事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録として、事業年度ごとに理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会に報告したうえで、その事業年度終了後3箇月以内に通常総会の議決を経なければならない。
第47条[会計規則]
この会の会計に関する規定は、理事会において定める。

第8章【会則の変更】
第48条[会則の変更]
会則の変更に関する議事は、代議員総数の過半数が総会に出席し、その出席者の過半数で決する。

第9章【雑則】
第49条[任期の起算日等]
  1. この会則に規定する任期は、第26条第3項(監事の任期)を除き、1月1日から起算する。
  2. 補欠または増員により選任された代議員、理事および監事の任期は、前任者または他の現任者の残任期間とする。
第50条[実施規則等]
この会則の実施に関し必要な規則等は、理事会において定める。
第51条[設立年月日]
本会の設立年月日は1981年(昭和56年)年7月12日とする。

補則
第1条:本会の入会金は8,000円とする。
第2条:本会の終身会費は15,000円とする。
第3条:本補則は総会の議決によって改定することができる。

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